大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)406 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、経験則違反をいうが、役場備付の公簿上の図面等の記載といえども、他

の証拠によりその記載が真実と認め難いときはこれを措信しないことを得るので、

所論のような経験則があるということはできない。その余の論旨は原判決の証拠の

取捨、事実認定を争い原判示にそわない主張をなすものであつて、すべて採用する

ことができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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